当法律事務所の弁護士費用は,以下のとおりです。

お支払い方法等については,協議により変更することも可能ですので、ご遠慮なくお申し出ください

また,下の表にない事件については,別途協議の上,弁護士費用を決定します。

1 法律相談

2 交通事故(その他の金銭請求事件)

3 離婚

4 離婚後の養育費請求

5 相続

6 借金問題

7 刑事事件         

1 法律相談

30分 5000円

事件の委任をいただいた場合には、法律相談料の請求は致しません

2 交通事故(その他の金銭請求事件)

※交通事故の場合は、弁護士費用特約を使用することにより,弁護士費用のご負担が発生しない場合や,ご負担が軽くなる場合がございます。

着手金と報酬金

経済的利益の額着手金報酬金
~300万円8.8%(最低11万円)16.5%
300万円~3,000万円5.5%+9万9000円11%+16万5000円
3,000万円~3億円3.3%+75万9000円6.6%+148万5000円
3億円~2.2%+405万9000円4.4%+808万5000円
着手金を算定する際の経済的利益というのは,相手に請求する金額をいいます。
報酬金を算定する際の経済的利益というのは,相手から回収した金額をいいます。

実費

示談交渉1万円
調停3万円
訴訟3万円

(例)相手に対して600万円を請求する場合
【着手金】 600万円×5.5%+10万5000円=43万5000円
【報酬金】 600万円×11%+21万円=87万円

(例)相手に対して100万円を請求する場合
【着手金】 100万円×9%=9万円→10万円(最低額)
【報酬金】 100万円×18%=18万円

3 離婚

着手金
※ご依頼者様の経済事情によっては,着手金の一部を事件終了時にいただくように調整する場合もございます。

分類着手金備考
示談交渉22万円 
調停33万円示談交渉から調停へ移行する場合は,別途11万円のみいただきます
訴訟44万円調停から訴訟へ移行する場合は,別途11万円のみいただきます

実費

示談交渉1万円
調停3万円
訴訟3万円

成功報酬

基本報酬

交渉で終了22万円
調停で終了33万円
訴訟で終了44万円

離婚

達成した場合11万円
阻止した場合11万円

親権

得られた場合11万円
阻止した場合11万円

養育費

得られた場合得られた金額の70%を経済的利益としてその11%
減額した場合減額した金額の70%を経済的利益としてその11%

慰謝料

得られた場合得られた金額の11%
減額した場合減額した金額の16.5%

財産分与

得られた場合得られた金額の11%
減額した場合減額した金額の16.5%

解決金・和解金
 慰謝料や財産分与といった名目を区別しない場合に用いられる名目です

得られた場合得られた金額の11%
減額した場合減額した金額の16.5%

婚姻費用

得られた場合得られた金額(将来分含む)の2年間分の11%
減額した場合減額した金額(将来分含む)の2年間分の11%

面会交流

一部でも達成した場合22万円
一部でも阻止した場合22万円
弁護士が面会交流に立ち会った場合1回につき5万5000円

4 離婚後の養育費請求

債務名義の取得と強制執行を行うことを区別し,それぞれ別途精算致します。

債務名義取得についての示談交渉・調停

経済的利益の額着手金報酬金
~300万円5.5%(最低11万円)11%
300万円~3,000万円3.3%+6万6000円5.5%+16万5000円
※着手金算定の際の経済的利益は,養育費請求額全体の70%とします。
※報酬金算定の際の経済的利益は,養育費回収(見込み)額全体の70%とします。

強制執行等による回収

※債務名義取得の示談交渉又は調停をご依頼いただいていた場合は,2分の1とします

経済的利益の額着手金報酬金
~300万円4.4%(最低11万円)8.8%
300万円~3,000万円2.2%+6万6000円5.5%+9万9000円
※着手金算定の際の経済的利益は,すでに発生しているものについてはその金額、将来発生するものについてはその全体の70%として計算し、その合計額とします。
※報酬金算定の際の経済的利益は、すでに発生していたものについてはその金額,将来発生するものについてはその全体(見込み)の70%として計算し、その合計額とします。

5 相続

遺言書作成

11万円~

※原則として公正証書遺言を作成します。

遺産分割協議

経済的利益の額着手金報酬金
~300万円8.8%(最低11万円)16.5%
300万円~3,000万円5.5%+9万9000円11%+16万5000円
3,000万円~3億円3.3%+75万9000円6.6%+148万5000円
3億円~2.2%+405万9000円4.4%+808万5000円
※調停手続・訴訟手続に移行した場合は,各段階で着手金10万円を別途いただきます。

6 借金問題

※過払い金を回収した場合には,「2 交通事故(その他の金銭請求事件)」をご参照ください。

任意整理

事業者55万円~
非事業者22万円~
※着手金は,資本金・資産・負債額・関係者の人数等事件の規模に応じて定めます

破産及び再生

事業者の自己破産55万円~
非事業者の自己破産22万円~
事業者の再生110万円~
非事業者の再生33万円~
※着手金は,資本金・資産・負債額・関係者の人数等事件の規模に応じて定めます

※弁護士が債権者に対して受任通知を送付することで取り立てはストップしますので,その間に弁護士費用を準備していただくことも可能です。

7 刑事事件

着手金

手続の段階事案簡明な事件事案簡明でない事件
捜査段階33万円44万円~
起訴後33万円44万円~
事案簡明か否かは、事件の内容、罪名、前科前歴の内容、認否の状況等から総合的に判断します
裁判員制度対象事件については、別途協議により決定します

報酬金

 捜査段階

得られた成果事案簡明な事件事案簡明でない事件
不起訴または略式起訴33万円44万円~
準抗告の認容11万円11万円
接見禁止の全部または一部の解除5万5000円5万5000円
事案簡明か否かは、事件の内容、罪名、前科前歴の内容、認否の状況等から総合的に判断します
裁判員制度対象事件については、別途協議により決定します

 起訴後

得られた成果事案簡明な事件事案簡明でない事件
無罪110万円~165万円~
求刑からの減刑の獲得33万円44万円~
執行猶予の獲得11万円16万5000~
保釈請求の認容11万円11万円
事案簡明か否かは、事件の内容、罪名、前科前歴の内容、認否の状況等から総合的に判断します
裁判員制度対象事件については、別途協議により決定します