借金問題を解決する方法は、いくつかあります。
任意整理・個人再生・自己破産です。
それぞれの方法について簡単にご説明します
債権者(金融機関)と直接交渉をして、借金の金額を減らしてもらったり、支払い方法の変更をお願いします。借金の元本を減らすことはできませんので、利息額を少し調整しつつ、分割払いの期間や1回あたりの支払額を調整することになります。
債権者の態度によっては、任意整理が困難となることもあります。
利息分をカットしてくれることはありますが、元本分をカットすることはほとんどありません。また、返済期間は長くても3年~5年間程度ですので、その期間内に分割払いができない場合は任意整理は難しいでしょう。
任意整理であっても、いわゆるブラックリストに載ってしまいますので、その点は注意を要します。
任意整理のメリット
・ 借金を自分のペースで返すことができる
・ 住宅を手放さなくてもよい
・ 就業制限が生じない
任意整理のデメリット
・ 借金の元本分を支払い続ける必要がある
・ 借金の大きさや、債権者の態度によっては任意整理ができないこともある
借金をある程度小さくした上で、3年から5年間の分割払いをする手続きです。
自己破産とは異なり、自宅を残して債務を整理することができる点で大きなメリットがあります。この場合は、住宅ローンの支払いは従前と変わらずに行いつつ、他の借金の支払い方法を変更することになります。
個人再生のメリット
・ 自宅を残して債務を整理することができる
・ 借金が小さくなるので返済の負担が軽くなる
個人再生のデメリット
・ 金額が小さくなるとはいえ借金を返済しなければならない
・ 住宅ローンを返済したうえで、一定の借金の返済も可能な再生計画を立てる必要がある
簡単に説明すると借金を全部なくす手続きです。
ただし、税金はなくなりませんし、浪費や不法行為等によって作った借金についてはなくならない場合があります。
そして、自己破産をする場合には、原則として財産を全部お金に換えて借金の弁済に充てるという手続きをとる必要がありますので、自宅やお車(古いお車は例外です)を手放す必要があります。
自己破産のメリット
・ 借金が全部なくなる(税金等は例外)
・ 自己破産をするという通知を弁護士が発信した時から、一切の借金の返済をしなくてよくなる
自己破産のデメリット
・ 税金や一部の借金などは消えずに残ってしまう
・ 自宅や車などは売却しなければならないことがある
・ 就労制限が生ずる
5 弁護士ができること
弁護士は、まず債権者に対して受任通知を送付します。この受任通知が届いた時点で、債権者からの取立てはストップします。
その後は、以下のとおり、手続きをすすめます。
任意整理の場合は、各債権者と交渉を行います。
弁護士に依頼をせずにたくさんの債権者と交渉をするのは大変ですし、債権者によっては、弁護士が付かなければ任意整理になかなか応じないところもあります。
そこで、弁護士が窓口となって、債権者と交渉し、無理のない範囲で借金の返済ができるように調整致します。
個人再生・自己破産の場合は、裁判所に申立てをするための書類作成を行います。
個人再生・自己破産をするためには、裁判所に申立てをしなければなりません。そのためには、様々な資料を集める必要がありますので、その資料作成を行います。
また、個人再生・自己破産をするにあたっては様々な注意事項がありますので、これらの説明も行います。
弁護士に依頼をすればどうして取立てが止まるの?
貸金業法第21条1項9号やサービサー法18条は、弁護士などから受任通知を受け取った場合には債務者に対して弁済の要求をしてはならないという旨を定めています。
これらの規定により、受任通知のを受け取った金融機関は債務者に対して取立てをすることができなくなるのです。
「弁護士費用を支払えないから、弁護士に委任することができないのでは」と心配される方は大勢いらっしゃいます。
しかし、弁護士が受任通知を発送することで債権者からの取り立てがストップするため、これまで借金の弁済にあてていたお金を貯金に回すことができるようになりますので、そのうちの一部を弁護士費用に充てていただくことが可能です(分割払いはできません。)